建物滅失登記に必要な書類と申請方法
建物滅失登記に必要な書類と申請方法
解体工事後の建物滅失登記についてお客様からのお問い合わせが多いので、登記に必要な書類や申請手順などまとめてみました。
▽目次▽
建物滅失登記はなぜ必要なのか
建物滅失登記は、法務局に記録されている登記簿にその建物がなくなったことを登記するために行います。
登記された情報を基に固定資産税を算出する為、
建物滅失登記を申請しなかった場合市役所では現状が把握できず適正な課税をおこなうことができません。
また建て替えや売却・相続や金融機関から融資を受けるといった場合、
適正に登記されていることが必須となりますので解体工事後は建物滅失登記を出しておきましょう。
登記を怠った場合はどうなる?
滅失登記は原則として、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。
登記を行わず放置しておくと罰則として10万円以下の過料となります。
【参照】不動産登記法第164条
上記に関しては、刑罰ではありませんが金銭的な罰則が科せられことになりますので解体工事後は速やかに手続きを行いましょう。
建物滅失登記は誰が行う?
建物滅失登記は自分でおこなう場合と土地家屋調査士に依頼するケースがあります。
土地家屋調査士の依頼した際の平均的な相場は4〜5万円程度ですが、簡単な登記のため自分で行う人が多い登記です。
また、建物の所有者以外の者が登記を行う場合(土地家屋調査士に依頼した場合も)委任状が必要になります。
何度も法務局に出向かわなくていいよう、代理で登記を行う人は委任状を書いてもらいましょう。
登記に必要な書類と申請方法
建物滅失登記の登記申請書
上記の法務局ページより「建物滅失登記申請書」の様式がダウンロードできます。
法務局で手に入れることもできますが、記入例を参考に事前に書いて行くと待ち時間の短縮になるでしょう。
建物滅失証明書
建物を取り壊した業者の証明書です。
解体工事を依頼した業者に証明書を発行してもらいましょう。
取り壊した家屋の登記された情報(床面積・家屋番号など)が必要になりますので謄本を用意しておきましょう。
解体業者の印鑑証明書
業者が個人である場合は個人の印鑑証明書、会社であれば会社の印鑑証明書が必要になります。
滅失登記を申請する法務局と解体業者の本店を管轄する法務局が同一の場合は印鑑証明書の添付を省略できます。
会社の資格証明書(解体業者が会社の場合)
「全部事項証明書」「現在事項証明書」「現在事項一部証明書」「代表者事項証明書」といったタイトルで
法務局から発行される会社の本店商号及び代表者を証明する書面です。
本店、商号、代表者の記載があればどの書面でも問題ありません。
委任状
登記申請者が所有者ではなく代理の者の場合、所有者から委任状を書いてもらう必要があります。
土地家屋調査士に依頼する場合も必要になります。
その他
法務局によっては、登記申請人の印鑑証明書が必要な場合もあります。
上記の書類を揃え、事前に該当する法務局に相談・確認の上で申請に行きましょう。
申請方法
建物滅失登記の申請は管轄法務局の不動産登記申請表示係の窓口で上記の書類を一式手渡すことで完了します。
記入方法がわからない箇所などは事前に電話で相談するか、窓口で確認しておきましょう。
登記が完了する予定日までに法務局から連絡がなければ、登記は無事完了していることになります。
また、郵送での登記申請も可能ですが書類に不備があった場合は法務局に出向く必要性がありますので
最初から法務局で申請することをお勧めします。
まとめ
・建物滅失登記は原則として、解体後1ヶ月以内に行う。
・登記を怠った場合は10万円以下の罰則が科せられることもある
と書きましたが実際にはほとんどの場合これによって罰則が発生した例は聞いた事がありません。
しかし、解体後の土地の利用や相続といった点で後々問題になることもありますので解体工事の一つの工程として行っておくことをお勧めします。
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