老朽家屋の解体工事には補助金が出ることをご存知ですか?
北九州市では老朽家屋の解体工事費用に対して最大50万円まで補助金を受け取ることができます。
補助金の対象となる家屋や申請方法、申請にあたっての注意点をまとめてみましたのでご参照ください。
▽目次▽
老朽空き家除去に伴う補助金とは
昨今、人口の減少・高齢化により全国的に空き家が増えて来ている事が問題視されています。
放置された空家は損傷・老朽化の進行も早く、部材の落下や倒壊による事故・台風大雨等災害時の危険性は周辺の住環境にとっても非常に悪影響となります。
また、空家への不法侵入や放火も問題になっています。
北九州市では、こういった危険性の高い家屋や解体工事が困難ば場所にある空家の解体費用に対して補助金制度を設けています。
現在解体工事を検討されている方は、補助金対象となる条件に当て嵌まる項目がないか是非ご自身の条件を確認してみてください。
老朽空き家等除却促進事業とは
昭和56年5月以前に建築された家屋で、老朽化により倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な家屋や、解体の機械や車両の使用が困難であるなど接道状況が悪い敷地上にある家屋について、除却に要する費用の一部を補助するものです。
補助金対象となる家屋の条件
※昭和56年5月以前に建築された家屋である事が必須条件
「昭和56年5月以前に建築された家屋」であるとこが補助金の対象となる家屋の必須条件になります。
上記条件を充した上で、下記の対象条件に該当する項目はないか確認してみましょう。
倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な家屋として以下のいずれかに該当するもの
崩落又は崩壊している
屋根又は外壁に穴があいている
構造材若しくは下地材が露出している、大きく変形している又は全体的に波打っている
建物の傾きが60分の1以上である
柱、土台、梁等の構造材が欠損又は腐食している
基礎の一部分が宙に浮いている又は不同沈下している
ツタ等の植物が家屋の全体を覆っている(ただし木造家屋に限る)
屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがある
その他これらに類するものとして市長が認める状態
接道状況の悪い敷地上にある除却が困難な家屋として、以下のいずれかに該当する敷地に建つ家屋。
敷地に接する道路の幅員が2m未満である敷地
敷地に接する道路が階段状である敷地
道路に接する間口が2m未満である敷地
その他これらに類するものとして市長が認める敷地
補助額の算出方法
補助額の算出方法は以下の二つの金額のうち、低い方の金額となります。
補助金の上限金額は50万円になります。
1.解体費用に要した額(消費税及び地方消費税を除いたもの)の3分の1
2.北九州市が定める基準額 【 12,000(円/㎡)×延床面積(㎡) 】 の3分の1
例えば、延床面積が30坪の家屋解体の場合
1坪=約3.3㎡なので 3.3㎡×30(坪)=99㎡になります。
(※分かりやすいように100㎡とします)
北九州市の定める基準額 12,000(円/㎡)×100(延床面積)=120万円
上記の3分の1の金額=40万円が補助金となります。
こちらの金額(40万円)と、解体工事費用に必要な金額(税別)の3分の1の金額の内、低い方の金額が実際に受け取れる補助額となります。
申請の手順や必要な物
補助金の申請を行う場合、どういった手順で何が必要になるのかチェックしておきましょう。
Step.1 解体工事業者に見積もりを出してもらう
まずは解体工事業者に見積もりを出してもらいましょう。
補助金の申請の際に、見積もりの写しを提出する必要があります。
Step.2 申請に必要な書類や提出物を揃えて事前相談に行く
・補助申請は内容確認のため、市との事前相談を必ず行いましょう
※解体工事に着手してしまった後で、申請を行っても補助の対象になりませんのでご注意ください‼︎
< 提出物 >
【 税務課(小倉北区及び八幡西区の場合は市税事務所市民税課)で取得 】
・固定資産課税台帳記載事項証明書(土地・家屋用)
※通常は記載されていない「建築年」を記載してもらう必要があります。取得の際に必ず窓口でお伝ください!
・納税証明書(市税の滞納が無いことの証明)
申請者の"北九州市"の納税証明書であり、申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
【 市民課で取得 】
・戸籍謄本(空家の所有者等の出生から死亡までの戸籍)
老朽空き家等の所有者等が死亡している場合に相続人確認のため提出して下さい。
【 解体工事業者から取得 】
・解体工事費用の見積もりの写し
解体工事に必要な費用が確認できる見積書の写しを提出する必要があります。
【ご自身で用意して頂くもの】
・老朽空家等の位置図(附近見取り図)
住宅地図等に印を付け、対象家屋の位置がわかるようにしましょう。
・老朽空家等の配置図
敷地と家屋の位置関係がわかればコピー用紙に手書きのような簡易なもので構いません。
・車両進入道路から当該敷地までの道路の概略図
こちらも手書きの簡易なもので構いませんが、道路や通路の幅、階段の有無などが確認できる内容にしましょう。
※申請の要件が上記対象項目の「接道状況の悪い敷地上にある除却が困難な家屋として、以下のいずれかに該当する敷地に建つ家屋」に該当しない場合は必要ありません。
・現況写真
・対象家屋全体が写っている物×2方向以上
・補助金の対象となる箇所が写っている写真 ※担当者に現状が伝わるような写真を持って行きましょう。
・印鑑証明書
申請者本人の印鑑証明
・申請に行く方の本人確認ができるもの
免許証や保険証などで構いません
【 ダウンロードして印刷or受付で受取 】
・事業計画書(様式第14号)
・補助金交付申請同意書(様式第15号)
・紛争が生じた場合の誓約書(様式第16号)
上記3点は、老朽空き家等除却促進事業(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200004.html)ページにてダウンロードすることが可能です。
事前相談の際に受付で書類を受け取ることも可能で、記入箇所や内容など細かく教えてもらえます。不安な方は事前相談の際に一緒に見てもらいながら記入しましょう。
補助金申請等事務代行届(様式第12号)
申請者以外が代行で手続きを行うことも可能です。
代行で手続きを行う場合はこちらの届け出を提出しましょう。
Step.3 受付、審査後交付が決定
「補助事業着手届(様式第4号)」を事前に提出
解体工事の開始日、予定工期、見積額、依頼した解体工事業者名を記入し、解体工事着手前に提出します。
※必ず解体工事に着手する前に提出しましょう
Step.4 解体工事完了後
「除去完了報告書」を提出 解体工事が完了した事を知らせる報告書になります。
依頼した解体業者や解体費用等、変更があった場合は変更届にて内容を報告する必要があります。
Step.5 補助金額確定通知書が届く
補助金請求書に「補助金額確定通知書」に記載されている補助金の確定額を記入します。
申請者名義の口座情報を記入。
「請求書兼領収書」と「補助金額確定通知書の写し」・解体工事業者へ支払ったことを証明できる「領収書の写し」を添付して提出します。
※補助事業着手届・除去完了報告書・変更届・補助金請求書・請求書兼領収書は全て 老朽空き家等除却促進事業(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200004.html)ページにてダウンロードすることが可能です。
Step.6 補助金が交付される
交付された補助金を受領し全てのやりとりが完了となります。
申請から交付決定までにかかる期間
市への事前相談に行ってから交付決定まで平均3週間〜1ヶ月の期間が必要になります
また、※「補助申請は、申請年度内に事業が完了するものが対象」になります。
申請から交付までの期間と解体工事に必要な工期を逆算して、予め早めに動きましょう!
弊社の場合、解体工事に要する期間は平均10〜15営業日となります。
(※天候、家屋の規模や状態により異なります)
いつまでに解体工事を完了しなければならないか、しっかりと考えて早めに行動しましょう。
不明な点はご相談下さい
補助金申請の手続きや、必要書類の取得場所、補助金対象条件の見極めなど、不明な点が御座いましたらお気軽にご相談ください。
遠方からご依頼の方、交通手段やご病気などで申請に行く事が出来ないお客様には、 申請のお手伝いもさせて頂きますのでご相談下さい。